

福祉葬とは生活保護法・第18条「葬祭扶助」に基づき、生活保護を受けている世帯の一員が亡くなり、その葬儀費用を払えない場合、自治体からの葬祭扶助の範囲内で執り行われる葬儀のことです。 「葬祭扶助」とは1.検案、2.ご遺体の搬送、3.火葬、4.収骨その他葬祭のために必要なものの範囲になります。また、葬祭扶助での葬儀を行うためには、必ず葬儀を行う前に管轄の福祉事務所に葬祭扶助の申請が必要となります。葬儀後の申請では支給されませんので注意が必要です。
病院・ご自宅・警察署・各施設などのご指定先まで最短30分でお迎えに伺います。まずは「お名前」「ご住所」「連絡先」などをお伺いいたします。
ご自宅へ故人様を連れて帰れない場合は、当社の施設へ直接搬送し、ご安置する事も可能です。※法律では死亡後24時間は火葬をしてはいけないと決められているので1日以上のご安置が必要となります。
ご遺族様やご寺院様のご都合や火葬場の空き状況などを考慮した上で日程を決定し、葬儀の形式や規模、おおよその予算や会葬者の人数などをお聞きした上で詳細な内容を打ち合わせます。
故人様の旅支度を整え、お棺にご納棺をいたします。また、ご希望に合わせて湯灌やメイクを施す事も可能です。
火葬日当日にお棺を霊柩車へ乗せ、火葬場まで搬送し、ご家族様立会いのもと故人様を荼毘に付します。そして、火葬後にご遺骨を骨壺へ収めます。